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最高裁判所第三小法廷

岐阜県青少年保護育成条例事件

最判 平成元年9月19日 ・ 刑集43巻8号785頁

有害図書自販機収納禁止 + 21 条 1 項

裁判年月日
1989-09-19
事件番号
昭和62(あ)第1462号
出典
刑集43巻8号785頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自動販売機業者の代表者が、 岐阜県内の 2 か所の自動販売機に、 岐阜県青少年 保護育成条例により有害図書として知事の指定を受けた雑誌 5 種類計 8 冊を 5 回 にわたり収納した行為が同条例違反として起訴された事案。 最高裁第三小法廷は、 岐阜県青少年保護育成条例の有害図書指定および自動販売機への収納禁止規定に ついて、 (1) 有害図書として知事が指定する個別指定方式・要件指定方式のいず れも検閲には当たらない、 (2) 有害図書が青少年の健全な育成に有害であることは 既に社会共通の認識となっており、 自動販売機による販売は対面販売の場合と 比べ、 心理的に購入を容易にさせ、 また販売時間規制を伴わない等の特性に照ら し、 自動販売機収納禁止は青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化する ための必要やむを得ない規制であり、 青少年に対する関係においてはもちろん、 成人に対する関係においても、 有害図書の流通を全面的に禁止するものではなく、 自動販売機による販売を制約するにすぎず憲法 21 条 1 項に違反しない、 と 判示した (上告棄却)。 場所限定や時間限定など条件付きで合憲としたわけではなく、 自動販売機規制が成人にとっても過度な制約にあたらないという論理で 21 条 1 項 違反を否定した点が判旨の核心。 司法試験・予備試験で「青少年保護 + パターナ リズム + 有害図書規制 + 21 条 1 項 + 成人の知る自由との関係」 論点のリーディ ングケース。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

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ソース