最高裁判所第三小法廷
旭川覚せい剤密売電話傍受事件
最決 平成11年12月16日 ・ 刑集53巻9号1327頁
電話傍受 + 通信の秘密 + 21 条 2 項
- 裁判年月日
- 1999-12-16
- 出典
- 刑集53巻9号1327頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
覚醒剤営利目的譲渡等の事案で、 暴力団事務所の電話で覚醒剤の注文を受けた者が客に対し受渡場所を指定し、 同事務所の別の電話で譲渡担当者にその受渡場所への出向を指示し覚醒剤譲渡に及んでいるとの情報に基づき、 検証許可状に基づき当該電話 2 台の発着信通話が傍受された事案。 通信傍受法 (平成 11 年法律第 138 号、平成 12 年 8 月 15 日施行) 制定前の事件。 最高裁第三小法廷は、 電話傍受は通信の秘密 (憲法 21 条 2 項後段) およびプライバシー (憲法 13 条) を侵害する強制処分であるが、 (i) 重大な犯罪 に係る被疑事件で、 (ii) 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、 (iii) 当該電話により被疑事実に関連する通話が行われる蓋然性があるとともに、 (iv) 電話傍受以外の方法によっては その罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存し、 (v) 電話傍受により侵害される利益の内容・程度を慎重に考慮した上で、 なお電話傍受を行うことが犯罪の捜査上 真にやむを得ない と認められるとき、 対象および期間を限定して行うことは捜査の手段として憲法上許される、 と判示した。 検証許可状に基づく電話傍受も憲法 21 条 2 項・35 条に違反せず、 上告棄却。 司法試験・予備試験で「通信の秘密 + 強制処分 + 比例原則」 論点のリーディングケース。