最高裁判所第三小法廷
特殊詐欺・詐欺罪実行の着手事件
最決 平成30年3月22日 ・ 刑集72巻1号82頁
- 裁判年月日
- 2018-03-22
- 事件番号
- 平成29(あ)322
- 出典
- 刑集72巻1号82頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
既に詐欺被害に遭っていた被害者に対し、警察官に成り済ました被告人らが 段階的に虚偽の電話をかけ、捜査に必要であるから預金を全部払い戻してほしい などと述べたが、現金を直接要求する前に逮捕された事案。最高裁は、当該虚偽 事項が交付判断の前提となる重要なものであり、交付要求行為に直接つながる ものを含み、被害者が誤信によって即座に現金を交付してしまう危険性を著しく 高める場合には、未だ現金交付を求める文言を述べていなくても詐欺罪の実行の 着手が認められると判示した。
関連論点
- 詐欺罪
- 構成要件