最高裁判所第三小法廷
ノンフィクション「逆転」事件
最判 平成6年2月8日 ・ 民集48巻2号149頁
前科等をみだりに公表されない利益
- 裁判年月日
- 1994-02-08
- 事件番号
- 平成1(オ)1649
- 出典
- 民集48巻2号149頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
ノンフィクション作品「逆転」において、著者が実名を用いて X の前科 (傷害致死等の有罪判決を 受け服役した事実) を公表したことが、X の前科等にかかわる事実をみだりに公表されない法的利益を 侵害するかが争われた事案 (ノンフィクション「逆転」事件)。最高裁は、ある者が刑事事件につき 被疑者とされ被告人として公訴を提起され有罪判決を受け服役したという事実は、その者の名誉 あるいは信用に直接かかわる事項であり、その者は前科等にかかわる事実をみだりに公表されない ことにつき法的保護に値する利益を有すると判示し、この点は前科照会事件 (最判昭56.4.14) と同様、 公表が公的機関によるものか私人・私的団体によるものかで違いはないとした上で、本件では当該事実を 公表されない法的利益が公表による利益に優越するとして損害賠償責任を認めた。
関連論点
- 表現の自由