最高裁判所第三小法廷

公文書偽造

最判 昭和25年2月28日 ・ 刑集4巻2号268頁

作成権限なき公務員による割当証明書偽造事件

裁判年月日
1950-02-28
事件番号
昭和24(れ)856
出典
刑集4巻2号268頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建築出張所の発券係 (= 公務員ではあるが、 当該割当証明書の作成権限は所長に専属) であった被告人が、 行使の目的で所長名義の割当証明書を所長の決裁を経ずに作成した事案。最高裁は、「たとい公務員であっても、 行使の目的をもって作成権限がないにもかかわらず、 公務所又は公務員の印書若しくは署名を冒用して公務所又は公務員の作るべき文書を作成すれば」 公文書偽造罪 (刑法 155 条 1 項) が成立すると判示し、 公務員が他公務員の名義を冒用する形態の公文書偽造罪の成立を肯定した。

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