最高裁判所第三小法廷
濁酒窃取事件
最判 昭和26年8月9日 ・ 集刑第51号363頁
- 裁判年月日
- 1951-08-09
- 事件番号
- 昭和25(あ)1425
- 出典
- 集刑第51号363頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
濁酒を事実上所持していた者から、被告人がこれを奪った事案。最高裁第三小法廷は、窃盗罪として処断した原判決を是認し、上告を棄却した。
最高裁判所第三小法廷
最判 昭和26年8月9日 ・ 集刑第51号363頁
この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
濁酒を事実上所持していた者から、被告人がこれを奪った事案。最高裁第三小法廷は、窃盗罪として処断した原判決を是認し、上告を棄却した。