最高裁判所第三小法廷

濁酒窃取事件

最判 昭和26年8月9日 ・ 集刑第51号363頁

裁判年月日
1951-08-09
事件番号
昭和25(あ)1425
出典
集刑第51号363頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

濁酒を事実上所持していた者から、被告人がこれを奪った事案。最高裁第三小法廷は、窃盗罪として処断した原判決を是認し、上告を棄却した。

関連論点

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ソース