最高裁判所第三小法廷
貸金請求事件
最判 昭和29年8月31日 ・ 民集8巻8号1557頁
不法原因給付の不法性比較
- 裁判年月日
- 1954-08-31
- 事件番号
- 昭和27(オ)13
- 出典
- 民集8巻8号1557頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
消費貸借の成立のいきさつに不法の点があった事案で、貸主が借主に対し貸金の返還を請求した。最高裁は、貸主の側に多少の不法があったとしても、借主の側にも不法の点があり、貸主の不法性が借主のそれに比してきわめて微弱なものにすぎない場合には、民法 90 条および 708 条の適用はなく、貸主は貸金の返還を請求することができると判示した。給付者・受領者双方に不法がある場合に、その不法性を比較衡量して返還請求の可否を判断する枠組みを示した。