最高裁判所第三小法廷

接収建物賃借人

最判 昭和31年12月18日 ・ 民集10巻12号1559頁

裁判年月日
1956-12-18
事件番号
昭和29(オ)848
出典
民集10巻12号1559頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国が連合国占領軍の接収通知に応じ、 建物を所有者から賃借して同軍の使用に供していたところ、 当該建物の設置・保存の瑕疵に基因して損害が発生した事案。最高裁は、 民法 717 条 1 項にいう工作物の占有者には直接占有者のみならず間接占有者も含まれるとし、 建物を賃借して占領軍に使用させた国も間接占有者として 717 条 1 項の占有者に該当し、 設置保存の瑕疵に基づく損害につき責任を負うと判示した。

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