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最高裁判所第三小法廷

不動産二重売買・抵当権設定事件

最判 昭和31年6月26日 ・ 刑集10巻6号874頁

裁判年月日
1956-06-26
事件番号
昭和29(あ)1447
出典
刑集10巻6号874頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲が自己所有の不動産を第三者に売却し所有権を移転したものの、未だ移転登記 を経ていないことを奇貨として、乙のため右不動産につき抵当権を設定し、 その登記を完了した事案。最高裁は、抵当権設定登記の時点で横領罪が成立する と判示し、その後さらに乙に所有権を移転して登記する場合にも、抵当権設定 登記時に既遂となった横領罪の評価を覆さず、所有権移転登記の直前に抵当権 設定登記を抹消したとしても新たに横領罪を構成しないとした。

関連論点

  • 横領罪

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ソース