最高裁判所第三小法廷
行李在中の衣類窃盗事件
最決 昭和32年4月25日
封緘物の中身は委託者の占有
- 裁判年月日
- 1957-04-25
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
他人から所有の衣類が在中する縄掛け梱包した行李一個を預かり保管していた被告人が、 他から金借する質種に供する目的で、勝手に行李の梱包を解いて中の衣類を取り出した 事案。最高裁第三小法廷は、所有者たる他人は行李在中の衣類に対しその所持を失う ものでないから、被告人による衣類の取出し行為は、衣類の窃盗罪を構成し、横領罪を 構成しないと判示した。封緘物 (施錠された容器・縄掛けされた行李等) を預かった場合、 容器自体は受託者の占有に属するが、容器内の中身は依然として委託者の占有に残る、 という原則 (中身の占有委託者残置説) を確立した代表判例として位置づけられる。
関連論点
- 窃盗罪
- 横領罪