最高裁判所第三小法廷

免許証写真貼替偽造事件

最三決 昭和35年1月12日 ・ 刑集14巻1号9頁

裁判年月日
1960-01-12
事件番号
昭和34(あ)1848
出典
刑集14巻1号9頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自動車運転免許証に貼付してある写真を剥ぎ取り他人の写真に貼り替え、生年月日欄の数字を改ざんした行為が公文書偽造罪に当たるかが争われた事案。最高裁は、当該改変により「全く別個の新たな免許証」が作出されたと認め、公文書偽造罪の成立を認めた。文書の本質的部分が改変されて文書の同一性が失われた場合には、既存文書への変造ではなく新たな文書の偽造が成立するとした判断を示した決定。

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