最高裁判所第三小法廷

詐称代理人への弁済保護

最判 昭和37年8月21日 ・ 民集16巻9号1809頁

裁判年月日
1962-08-21
出典
民集16巻9号1809頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

債権者の代理人と称して債権を行使する詐称代理人も、民法 478 条 (改正前: 債権の準占有者に対する弁済 / 現行: 受領権者としての外観を有する者に対する弁済) にいう「受領権者としての外観を有する者」 に該当し、これに対して善意・無過失で弁済をした債務者は保護される (弁済は有効) と判示。改正前の「準占有者」 概念が「自称債権者」 のみならず詐称代理人にも及ぶことを明らかにし、改正後の「受領権者としての外観を有する者」 文言の射程を裏付ける代表判例。

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