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最高裁判所第三小法廷

ダンプカー強姦事件

最決 昭和45年7月28日 ・ 刑集24巻7号585頁

裁判年月日
1970-07-28
事件番号
昭和45(あ)619
出典
刑集24巻7号585頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに同女を ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから約 5,800 メートル離れた場所まで 発進・連行して強姦した事案。最高裁は、被告人が同女をダンプカーの運転席に 引きずり込もうとした時点において強姦罪 (現・強制性交等罪) の実行の着手が あったと解するのが相当であるとした。

関連論点

  • 構成要件

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