最高裁判所第三小法廷
ダンプカー強姦事件
最決 昭和45年7月28日 ・ 刑集24巻7号585頁
- 裁判年月日
- 1970-07-28
- 事件番号
- 昭和45(あ)619
- 出典
- 刑集24巻7号585頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに同女を ダンプカーの運転席に引きずり込み、そこから約 5,800 メートル離れた場所まで 発進・連行して強姦した事案。最高裁は、被告人が同女をダンプカーの運転席に 引きずり込もうとした時点において強姦罪 (現・強制性交等罪) の実行の着手が あったと解するのが相当であるとした。
関連論点
- 構成要件