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最高裁判所第三小法廷

富山大学事件

最判 昭和52年3月15日 ・ 民集31巻2号234頁

大学の単位授与 + 部分社会論 + 司法審査の対象外

裁判年月日
1977-03-15
出典
民集31巻2号234頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

富山大学経済学部の学生が、 特定教官の授業履修を理由とする単位不認定処分 および専攻科修了不認定処分について行政訴訟を提起した事案。 最高裁第三小 法廷は、 (1) 大学は国公立 (本件富山大学) ・私立を問わず学生の教育と学術 の研究とを目的とする教育研究施設であって、 一般市民社会とは異なる特殊な 部分社会を形成しているから、 一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部 問題は 大学の自主的・自律的な判断に委ねられる (= 部分社会論)、 (2) 単位授与 (認定) 行為は、 「他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有する ものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、 純然たる大学 内部の問題として大学の自主的、 自律的な判断に委ねられるべきものであって、 裁判所の司法審査の対象にはならない」、 (3) もっとも、 専攻科の修了 不認定は学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するもの として 司法審査の対象となる、 と判示。 国公立大学を含む大学内部の 自律的判断と司法審査の境界を画した代表判例で、 部分社会論の論点として 司法試験・予備試験で頻出のリーディングケース。

関連論点

  • 統治機構

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ソース