PassFinderマイページ

最高裁判所第三小法廷

共同抵当・物上保証人所有不動産が先に競売された場合の後順位代位

最判 昭和53年7月4日 ・ 民集32巻5号785頁

裁判年月日
1978-07-04
事件番号
昭和50(オ)196
出典
民集32巻5号785頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同抵当の目的不動産のうち、物上保証人所有の不動産が先に競売され、その代価が 先順位共同抵当権者の被担保債権の弁済に充てられた事案。最高裁は、当該物上保証人 所有不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有不動産の一番抵当権から 優先して弁済を受けることができ、この優先弁済権の主張に登記または差押を必要としないと 判示した。物上保証人優先説の系列に属する代表判例。

関連論点

  • 抵当権

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース