最高裁判所第三小法廷
共同抵当・物上保証人所有不動産が先に競売された場合の後順位代位
最判 昭和53年7月4日 ・ 民集32巻5号785頁
- 裁判年月日
- 1978-07-04
- 事件番号
- 昭和50(オ)196
- 出典
- 民集32巻5号785頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
共同抵当の目的不動産のうち、物上保証人所有の不動産が先に競売され、その代価が 先順位共同抵当権者の被担保債権の弁済に充てられた事案。最高裁は、当該物上保証人 所有不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有不動産の一番抵当権から 優先して弁済を受けることができ、この優先弁済権の主張に登記または差押を必要としないと 判示した。物上保証人優先説の系列に属する代表判例。
関連論点
- 抵当権