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最高裁判所第三小法廷

日産自動車男女別定年制事件

最判 昭和56年3月24日 ・ 民集35巻2号300頁

私人間効力 + 男女別定年と民法 90 条公序良俗違反

裁判年月日
1981-03-24
出典
民集35巻2号300頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

原告女性の勤務先 (プリンス自動車工業) が日産自動車に吸収合併された後、 新就業 規則で男性 55 歳・女性 50 歳の 男女別定年 が定められ、 満 50 歳に達した原告 に退職命令が発せられた事案。 最高裁第三小法廷は、 (1) 上告会社における女子 従業員の担当職種、 男女従業員の勤続年数、 高齢女子労働者の労働能力、 定年制 の一般的現状等諸般の事情を検討した上で、 女子従業員各個人の能力等の評価を 離れて、 その全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員と断定する根拠はない、 (2)「就業規則中、 女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、 専ら女子であること のみを理由として差別したことに帰着するもの」 で、 性別のみによる不合理な差別 を定めたものとして、 (3) 民法 90 条 の規定により 無効 と判示。 私人間 人権保障につき間接適用説 (三菱樹脂事件 最大判昭48.12.12) を踏襲し、 民法 90 条 の公序良俗解釈に憲法 14 条 1 項の趣旨を取り込んで男女別定年制を無効とした 代表判例。 司法試験・予備試験で「私人間効力 + 男女平等」 論点のリーディング ケース。

関連条文

関連論点

  • 平等原則

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース