最高裁判所第三小法廷
集団行進道交法 77 条事件
最判 昭和57年11月16日 ・ 刑集36巻11号908頁
道路における集団行進不許可処分 + 21 条適合性
- 裁判年月日
- 1982-11-16
- 事件番号
- 昭和56年(あ)第561号
- 出典
- 刑集36巻11号908頁
事案の概要
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ベトナム戦争に参加したことのある米軍の原子力空母エンタープライズが米軍佐世保 基地に寄港することが予定されていた時期に、 学生団体が無許可で蛇行進や渦巻き 行進等のデモ行進を行ったとして、 道路交通法 77 条 1 項 4 号および長崎県道路交通 法施行細則 15 条 3 号違反で起訴された事案。 最高裁第三小法廷は、 (1) 道路に おける集団行進に対し道路交通法 77 条 1 項の規定による許可を拒むことができるの は、 「当該集団行進の予想される規模、 態様、 コース、 時刻などに照らし、 これが 行われることにより 一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと 認められ、 しかも、 同条 3 項の規定に基づく条件を付与することによっても、 かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に限られる」 と判示、 (2) 道路における危険の防止等道路交通法 1 条所定の目的のもとに、 道路使用の許可 に関する明確かつ合理的な基準を掲げて不許可とされる場合を厳格に制限したうえ、 道路を使用して集団行進をしようとする者に対しあらかじめ警察署長の許可を受けさせ ることとした同法 77 条 1 項 4 号、 長崎県道路交通法施行細則 15 条 3 号は、 表現の自由に対する公共の福祉による必要かつ合理的な制限として憲法 21 条上是認 される、 と判示。 司法試験・予備試験で「集団行進 + 道交法 + 21 条 + 不許可 処分の合憲性要件」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 表現の自由