最高裁判所第三小法廷

吉祥寺駅構内ビラ配布事件

最判 昭和59年12月18日 ・ 刑集38巻12号3026頁

裁判年月日
1984-12-18
事件番号
昭和59(あ)206
出典
刑集38巻12号3026頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

駅構内において駅管理者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い、駅構内からの退去要求を受けながらこれを無視して滞留した行為を、鉄道営業法違反及び刑法130条後段の不退去罪で処罰したことの合憲性が争われた事案 (吉祥寺駅構内ビラ配布事件)。最高裁は、表現の自由も絶対無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権・管理権を不当に害するごときものは許されないとして、当該行為を処罰することは憲法21条1項に違反しないと判示した。

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