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最高裁判所第三小法廷

里道用途廃止処分取消

最判 昭和62年11月24日 ・ 集民152号247頁

原告適格

裁判年月日
1987-11-24
事件番号
昭和62(行ツ)49
出典
集民152号247頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

里道 (公共用財産) の用途廃止処分の取消訴訟における近隣住民の原告適格が争われた事案。 最高裁は、里道の近くに居住しその通行による利便を享受する者であっても、用途廃止により 各方面への交通が妨げられるなど生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえない ときは取消しを求める原告適格を有しないとし、その反対解釈として、そのような特段の事情が ある者には原告適格が認められる判断枠組みを示した (本件は特段の事情なしとして原告適格を 否定し上告を棄却した)。

関連論点

  • 原告適格

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ソース