最高裁判所第三小法廷

大分県屋外広告物条例事件

最判 昭和62年3月3日 ・ 刑集41巻2号15頁

裁判年月日
1987-03-03
事件番号
昭和59(あ)1090
出典
刑集41巻2号15頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日本共産党の演説会開催の告知宣伝を内容とするプラカード式ポスターを街路樹の支柱に針金でくくりつけた 行為を、屋外広告物の表示の場所・方法等を規制する大分県屋外広告物条例で処罰したことの合憲性が争われた 事案。最高裁は、美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的として屋外広告物の表示の場所・方法等を 規制することは、公共の福祉のため表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であるとして、政党の政治 活動のための広告物であっても当該条例を適用して処罰することは憲法21条1項に違反しないと判示した。

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関連論点

  • 表現の自由

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