〔第6問〕(配点:3)

公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに,政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決,刑集62巻5号1217頁)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№14]から[№17])

ア.前記判決は,被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができ,その行為を刑法第130条前段の罪により処罰することは,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問題となるとした。[№14]

イ.前記判決は,表現の自由は,送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを当然に内包しており,本件で被告人らの行為に刑事罰を科すことは,本件公務員宿舎の居住者が情報に接する機会を奪い,その受領権を侵害することになるとした。[№15]

ウ.前記判決は,本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから,いわゆるパブリック・フォーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ,判示したものである。[№16]

エ.前記判決の後の判決(最高裁判所平成21年11月30日第二小法廷判決,刑集63巻9号1765頁)では,政党のビラを配布するために民間の分譲マンションの各住戸の廊下等共用部分に立ち入った行為につき,表現の自由の重要性に鑑み,当該マンションの管理者が商業的な宣伝・広告のビラのみならず政党のビラを配布することまで禁止するのは合理性を欠くとして,かかる行為を刑法第130条の罪に問うことは憲法第21条第1項に反する旨判示された。[№17]

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