〔第11問〕(配点:2)

刑事補償請求権に関する次の学生アからエまでの各発言について,正しいものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№22])

ア.「抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたけれども結果として無罪とされた者に,相応の補償をすることによって,公平の要請を満たそうとするのが憲法第40条なんだね。」

イ.「無罪判決を受けた刑事被告人が,抑留又は拘禁されたことを理由に,憲法第17条に定める国家賠償を求め得るケースはあり得ないからね。」

ウ.「憲法第40条は『無罪の裁判を受けたとき』について定めているけど,この文言の意味について,無罪判決が確定したとき又は一旦確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無罪が言い渡されたときを意味すると解する説によれば,同条は免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合についても補償することを要請していることになるよ。」

エ.「不起訴となった事実Aに基づく抑留又は拘禁であっても,そのうちに実質上は無罪となった事実Bについての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは,その部分の抑留又は拘禁も憲法第40条の『抑留又は拘禁』に包含されるとした最高裁判所の判例があったな。」

№22