〔第14問〕(配点:3)

政党に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№29]から[№31])

ア.憲法には政党について直接規定されていないが,政党は,憲法の定める議会制民主主義を支える上で極めて重要な存在であることから,憲法は,政党の存在を当然に予定しているとするのが判例の立場である。[№29]

イ.憲法第51条は,「両議院の議員は,議院で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。」と定め,国民の代表たる国会議員の職務執行の自由を保障しているから,議院内での国会議員による発言や表決を理由にその所属政党が除名処分をすることはできない。[№30]

ウ.政党がその所属党員に対してした除名その他の処分の当否について,裁判所は,原則として適正な手続にのっとってされたか否かを審査して判断すべきであり,一般市民としての権利利益を侵害する場合に限り処分内容の当否を審査できるとするのが判例の立場である。[№31]

№29

№30

№31