〔第16問〕(配点:3)

内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№33]から[№35])

ア.憲法は閣議について規定していないが,内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,会合しないで文書を各大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。[№33]

イ.内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。[№34]

ウ.憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。[№35]

№33

№34

№35