〔第17問〕(配点:4)
過失犯に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからオの順に[№28]から[№32])
ア.刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは,過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。[№28]
イ.公務員が法令により付与された権限を行使するか否かについて,当該公務員に裁量が認められている場合,その権限の不行使を注意義務違反とする過失犯が成立することはない。[№29]
ウ.行政取締法規の義務は,過失犯の注意義務にもなるため,行政取締法規の義務を遵守する限り,他に慣習等から導かれる義務を遵守せずとも,過失犯が成立することはない。[№30]
エ.過失犯が成立するには,因果経過の予見可能性を要するため,現実の結果発生に至る経過を逐一具体的に予見できなければ,過失犯が成立することはない。[№31]
オ.業務上過失致死傷罪の「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって,かつ,その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため,他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は,これに含まれない。[№32]
№28
№29
№30
№31
№32