PassFinderマイページ

大審院

大判 昭和14年7月26日

大判 昭和14年7月26日 ・ 民集18巻772頁

裁判年月日
1939-07-26
出典
民集18巻772頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

借地人が借地上の自己所有建物に第一順位抵当権を設定した後、土地所有権を取得して土地建物が 同一所有者に帰属し、その後さらに建物に第二順位抵当権を設定した。第一順位抵当権が実行された 場合の法定地上権 (民法 388 条) の成否が争われた事案。大審院は、建物への第一順位抵当権設定 当時には法定地上権成立要件を満たしていなかったとしても、後順位抵当権設定当時に土地建物が 同一所有者に帰属していれば、建物への抵当権実行により法定地上権が成立すると判示した (建物への抵当権の場合は土地への抵当権 (最判平2.1.22) と異なる扱い)。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース