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大審院

返還時期定めなき消費貸借における催告と遅滞

大判 昭和5年1月29日 ・ 民集9巻97頁

裁判年月日
1930-01-29
出典
民集9巻97頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

返還時期の定めのない消費貸借契約において、貸主が相当の期間を定めずに 返還の催告をした事案。大審院は、当該催告も有効であって、借主は催告の 時から相当の期間が経過した後に遅滞の責任を負うと判示し、相当の期間を 定めない催告でも遅滞責任の起算点となることを明らかにした。

関連論点

  • 消費貸借
  • 債務不履行

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ソース