大審院

大判 大正13年3月17日

大判 大正13年3月17日

裁判年月日
1924-03-17

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

要役地が売買等によって譲渡された場合、 譲受人は民法 281 条 1 項により要役地の所有権に従たる権利として地役権を当然に取得する (地役権の随伴性)。 大審院は、要役地について所有権移転登記がされていれば、 地役権の移転についての登記が別途されていなくても、 地役権の取得 (移転) を第三者に対抗することができると判示した。 地役権は要役地所有権とともに移転するものであり (「地役権ハ民法第 281条ニ依リ所有権ノ従トシテ共ニ移転スヘキモノ」)、 その対抗要件は要役地の所有権移転登記をもって足りる、 という点を示した判例である。 司法試験・予備試験で民法 281 条 1 項の地役権の付従性・随伴性および要役地移転登記による第三者対抗の代表判例として引用される。

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