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最高裁判所大法廷

あん摩師等法 7 条違反事件

最大判 昭和36年2月15日 ・ 刑集15巻2号347頁

適応症広告制限と 21 条

裁判年月日
1961-02-15
出典
刑集15巻2号347頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

滋賀県大津市のきゅう師である被告人が、 昭和 28 年 3 月以降、 神経痛・リウマチ・ 血液停滞・胃腸障害等の病気名をきゅう施術の適応症として記載したチラシ約 7030 枚を配布した行為が、 あん摩マッサージ指圧師、 はり師、 きゅう師等に関する法律 7 条 1 項違反 (施術所の業務に関する広告での適応症記載制限) に該当するとして 起訴された事案。 最高裁大法廷は、 適応症広告の制限は虚偽・誇大広告のみならず 真実・正当な広告であっても、 患者を吸引する不正確・誇大広告の弊害を防止し、 適時適切な医療を受ける機会を妨げないという公共の福祉に基づく合理的制限であって、 憲法 11 条12 条13 条19 条21 条のいずれにも反しない、 と判示した (上告 棄却)。 営利的言論の自由 (商業広告) も憲法 21 条の保障対象に含まれるが、 公共 の福祉による合理的制限が許されることを示した代表判例で、 司法試験・予備試験で 「営利的言論 + 表現の自由 + 公共の福祉」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

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この判例が登場する問題(2 件)

ソース