最高裁判所大法廷
訴因変更命令の形成力事件
最大判 昭和40年4月28日 ・ 刑集第19巻3号270頁
- 裁判年月日
- 1965-04-28
- 事件番号
- 昭和37(あ)3011
- 出典
- 刑集第19巻3号270頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が、甲が立候補予定者に当選を得させる目的で選挙人等に金銭を供与する際に案内や選挙人紹介等をしてこれを幇助したという公職選挙法221条1項1号違反の幇助の訴因に対し、甲との同条項違反の共同正犯の事実を認定するには訴因変更手続を要するかが争われた事案。最高裁大法廷は、共同正犯の事実認定には訴因変更手続を経ることを要するとした上で、刑訴法312条2項により裁判所が訴因変更命令を発しても、検察官がこれに応じて訴因変更手続をとらない限り訴因は変更されないと判示し、訴因変更命令の形成的効力を否定した。