最高裁判所第三小法廷
過失の態様の変更と訴因変更事件
最判 昭和46年6月22日 ・ 刑集25巻4号588頁
- 裁判年月日
- 1971-06-22
- 事件番号
- 昭和44(あ)995
- 出典
- 刑集25巻4号588頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
業務上過失致死傷被告事件において、起訴状に訴因として明示された態様の過失を 認めず、それとは別の態様の過失を認定することの可否が争われた事案。最高裁は、 訴因に明示された過失とは別の態様の過失を認定するには、被告人に防御の機会を 与えるため訴因変更の手続を要すると判断した。
関連論点
- 訴因変更