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最高裁判所第三小法廷

過失の態様の変更と訴因変更事件

最判 昭和46年6月22日 ・ 刑集25巻4号588頁

裁判年月日
1971-06-22
事件番号
昭和44(あ)995
出典
刑集25巻4号588頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

業務上過失致死傷被告事件において、起訴状に訴因として明示された態様の過失を 認めず、それとは別の態様の過失を認定することの可否が争われた事案。最高裁は、 訴因に明示された過失とは別の態様の過失を認定するには、被告人に防御の機会を 与えるため訴因変更の手続を要すると判断した。

関連論点

  • 訴因変更

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ソース