最高裁判所第三小法廷

過失の態様の変更と訴因変更事件

最判 昭和46年6月22日 ・ 刑集25巻4号588頁

裁判年月日
1971-06-22
事件番号
昭和44(あ)995
出典
刑集25巻4号588頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

業務上過失致死傷被告事件において、起訴状に訴因として明示された態様の過失を認めず、それとは別の態様の過失を認定することの可否が争われた事案。最高裁は、訴因に明示された過失とは別の態様の過失を認定するには、被告人に防御の機会を与えるため訴因変更の手続を要すると判断した。

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