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東京高等裁判所

公判前整理手続後の訴因変更事件

東京高判 平成20年11月18日 ・ 高刑集61巻4号6頁

裁判年月日
2008-11-18
事件番号
平成20(う)1744
出典
高刑集61巻4号6頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公判前整理手続を経た後の公判段階での訴因変更請求の許否について、 「充実 した争点整理や審理計画の策定がされた趣旨を没却するような訴因変更は 許されないものと解される」 とした下級審リーディング判例。 本件では目撃 者証人尋問結果から訴因と異なる過失内容が判明したため公判で訴因変更請求 し、 追加証拠調べが生じないこと・審理計画の大幅変更がないことから「同 趣旨を没却するものではない」 として訴因変更を許可した原審判断を是認した。 同手続を経た後の訴因変更が、 公判前整理手続の趣旨没却の有無という観点 から制限される余地を示した点で実務的価値が高く、 令和元年 (2019 年) 本試 司法試験刑事系第 2 問の出題趣旨で明示引用された判例。 別冊ジュリスト 267 号 (刑事訴訟法判例百選 [第 11 版]) 収録の確立判例。

関連論点

  • 公判前整理手続
  • 訴因変更

関連判例

ソース