最高裁判所第三小法廷

覚醒剤使用訴因変更と公訴事実の同一性事件

最決 昭和63年10月25日 ・ 刑集42巻8号1100頁

裁判年月日
1988-10-25
事件番号
昭和61(あ)916
出典
刑集42巻8号1100頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日時・場所・方法を異にする2個の覚醒剤自己使用の訴因の間で、訴因変更の可否 (公訴事実の同一性)が争われた事案。最高裁は、両訴因がいずれも被告人の同一の尿の鑑定結果に基づく覚醒剤使用行為に関するものである等の事情の下では、両訴因間に公訴事実の同一性があり訴因変更が許されると判断した。

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