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最高裁判所第三小法廷

常習特殊窃盗と単純窃盗訴因の公訴事実の同一性事件

最決 平成15年10月7日 ・ 刑集57巻9号1002頁

裁判年月日
2003-10-07
事件番号
平成14(あ)743
出典
刑集57巻9号1002頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

単純窃盗の訴因を、別の日時・場所の単純窃盗の訴因に追加・変更することの可否 (公訴事実の同一性)が争われた事案。最高裁は、両訴因が実体法上は常習特殊窃盗罪 一罪を構成する関係にあるとしても、各訴因が単純窃盗として構成されている以上、 両訴因間に公訴事実の同一性は認められないと判断した。

関連論点

  • 訴因変更

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ソース