最高裁判所第三小法廷
常習特殊窃盗と単純窃盗訴因の公訴事実の同一性事件
最決 平成15年10月7日 ・ 刑集57巻9号1002頁
- 裁判年月日
- 2003-10-07
- 事件番号
- 平成14(あ)743
- 出典
- 刑集57巻9号1002頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
単純窃盗の訴因を、別の日時・場所の単純窃盗の訴因に追加・変更することの可否 (公訴事実の同一性)が争われた事案。最高裁は、両訴因が実体法上は常習特殊窃盗罪 一罪を構成する関係にあるとしても、各訴因が単純窃盗として構成されている以上、 両訴因間に公訴事実の同一性は認められないと判断した。
関連論点
- 訴因変更