最高裁判所第三小法廷

常習特殊窃盗と単純窃盗訴因の公訴事実の同一性事件

最判 平成15年10月7日 ・ 刑集57巻9号1002頁

裁判年月日
2003-10-07
事件番号
平成14(あ)743
出典
刑集57巻9号1002頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

単純窃盗の訴因を、別の日時・場所の単純窃盗の訴因に追加・変更することの可否 (公訴事実の同一性)が争われた事案。最高裁は、両訴因が実体法上は常習特殊窃盗罪一罪を構成する関係にあるとしても、各訴因が単純窃盗として構成されている以上、両訴因間に公訴事実の同一性は認められないと判断した。

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