最高裁判所第三小法廷
訴因変更命令義務事件
最三小判 昭和58年9月6日 ・ 刑集37巻7号930頁
- 裁判年月日
- 1983-09-06
- 事件番号
- 昭和55(あ)629
- 出典
- 刑集37巻7号930頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
検察官が第一審の全過程 (約8年半) を通じ現場共謀の主張を一貫して維持し、裁判長の求釈明にも主張を変更しない旨断定的に釈明していた事案において、現場共謀の訴因を事前共謀の訴因に変更すれば共謀共同正犯としての罪責を問い得る余地があったとしても、第一審裁判所は求釈明により事実上訴因変更を促したことで訴訟法上の義務を尽くしており、検察官に対し訴因変更を命じ又は積極的に促すべき義務を有するものではないとされた事案。