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最高裁判所第三小法廷

実行行為者の択一的認定事件

最決 平成13年4月11日 ・ 刑集55巻3号127頁

裁判年月日
2001-04-11
事件番号
平成11(あ)423
出典
刑集55巻3号127頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

殺人等の共同正犯の訴因で、実行行為者が被告人と明示されていた事案において、 審理の結果、実行行為者を「共犯者又は被告人あるいはその両名」とする択一的な 認定をすることの可否が争われた。最高裁は、実行行為者の明示は訴因の記載として 不可欠な事項ではなく、一定の場合には訴因変更の手続を経ずに択一的な認定をしても 違法ではないと判断した。

関連論点

  • 訴因変更

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ソース