最高裁判所第三小法廷
実行行為者の択一的認定事件
最決 平成13年4月11日 ・ 刑集55巻3号127頁
- 裁判年月日
- 2001-04-11
- 事件番号
- 平成11(あ)423
- 出典
- 刑集55巻3号127頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
殺人等の共同正犯の訴因で、実行行為者が被告人と明示されていた事案において、 審理の結果、実行行為者を「共犯者又は被告人あるいはその両名」とする択一的な 認定をすることの可否が争われた。最高裁は、実行行為者の明示は訴因の記載として 不可欠な事項ではなく、一定の場合には訴因変更の手続を経ずに択一的な認定をしても 違法ではないと判断した。
関連論点
- 訴因変更