最高裁判所大法廷
博多駅テレビフィルム提出命令事件
最大決 昭和44年11月26日 ・ 刑集23巻11号1490頁
取材の自由 + 比較衡量
- 裁判年月日
- 1969-11-26
- 事件番号
- 昭和44年(し)第68号
- 出典
- 刑集23巻11号1490頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
米原子力空母エンタープライズの佐世保寄港に反対する学生らと機動隊との衝突 事件 (博多駅事件) について、 福岡地裁が特別公務員暴行陵虐罪等の付審判請求 事件の証拠として在福テレビ局 4 社にテレビフィルム提出命令を発したのに対し、 各テレビ局が抗告した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 報道機関の報道は国民の知る 権利に奉仕するもので、 事実の報道の自由は憲法 21 条の保障の下にある、 (2) 報道のための 取材の自由 も、 「憲法 21 条の精神に照らし、 十分尊重 に値するもの」 と認められる (= 同等の保障ではなく「十分尊重」 のレベル)、 (3) もっとも公正な刑事裁判の実現のような憲法上の要請があるときは取材の 自由もある程度の制約を受ける、 (4) 取材結果に対する提出命令の可否は、 審判の対象となる犯罪の性質・態様・軽重、 取材結果の証拠としての価値・公正 な刑事裁判実現の必要性と、 提出により取材の自由が妨げられる程度・報道の 自由に及ぼす影響等の 諸般の事情を比較衡量 して決すべき、 と判示。 本件提出命令は適法と結論 (抗告棄却)。 司法試験・予備試験で「報道の自由 + 取材の自由 + 比較衡量」 論点のリーディングケースで、 表現の自由分野で 最頻出判例の 1 つ。
関連条文
関連論点
- 表現の自由