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最高裁判所大法廷

尊属殺重罰規定違憲判決

最大判 昭和48年4月4日 ・ 刑集27巻3号265頁

14 条 1 項 + 法定刑が著しく不合理 + 刑法 200 条違憲

裁判年月日
1973-04-04
出典
刑集27巻3号265頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人 X (29 歳女性) は、 14 歳から 10 年以上にわたり実父による継続的な性的 虐待を受け、 父との間に 5 児を出産。 結婚の機会を得て父から逃れようとした 際、 父からの脅迫・暴力を恐れ実父を殺害して尊属殺人罪 (刑法 200 条) で起訴 された。 同条は尊属殺人の法定刑を 死刑または無期懲役のみ とし、 普通殺人 罪 (199 条、 死刑・無期懲役・3 年以上の有期懲役) と比較して著しく加重して いた。 最高裁大法廷は、 (1) 尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義 であり、 これを保護することが刑法上の保護に値することは否定できないから、 尊属殺を一般の殺人と区別して立法上特別の取扱いをすること 自体は立法目的 として正当、 (2) しかしながら、 刑法 200 条が定める法定刑 (死刑または無期 懲役のみ) は、 立法目的の達成手段としても 著しく不合理に重く、 普通殺人 の法定刑との均衡を欠き、 必要な限度をはるかに超えているから、 14 条 1 項 に違反し無効、 (3) 原判決を破棄し、 一般の殺人罪 (199 条) を適用、 諸般の 情状を考慮して懲役 2 年 6 月・執行猶予 3 年を言い渡す、 と判示。 戦後初の 法令違憲判決 であり、 司法試験・予備試験で「14 条 1 項 + 立法目的の正当 性 + 手段の合理性 (法定刑の均衡)」 論点のリーディングケース。 立法目的は 正当としつつ手段 (法定刑) が著しく不合理として違憲とする典型的審査構造を 示した代表判例。 同条は平成 7 年の刑法改正で削除された。

関連条文

関連論点

  • 平等原則

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ソース