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最高裁判所大法廷

税関検査事件

最大判 昭和59年12月12日 ・ 民集38巻12号1308頁

検閲の定義 + 税関検査の検閲非該当

裁判年月日
1984-12-12
事件番号
昭和57(行ツ)156
出典
民集38巻12号1308頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

関税定率法 (当時) が「公安又は風俗を害すべき書籍、図画」 等を輸入禁制品と定めて いることに基づく税関検査が、憲法21条2項前段の禁止する「検閲」 に当たるか、また 21条1項に違反するかが争われた事案 (税関検査事件)。最高裁大法廷は、憲法21条2項 前段にいう「検閲」 とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その 全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、 発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として 備えるものを指すと定義し、税関検査は対象とされる表現物が国外で既に発表済みであること 等から「検閲」 には当たらず、憲法21条1項にも違反しないと判断した。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

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ソース