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最高裁判所大法廷

北方ジャーナル事件

最大判 昭和61年6月11日 ・ 民集40巻4号872頁

公務員・候補者批判の事前差止め + 例外的許容要件 + 口頭弁論・債務者審尋

裁判年月日
1986-06-11
出典
民集40巻4号872頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

元旭川市長 X の北海道知事選挙立候補を控えて雑誌『北方ジャーナル』 が「ある権力 主義者の誘惑」 記事掲載予定であることを知り、 名誉権侵害の予防として本件雑誌の 印刷・頒布禁止を求める仮処分を札幌地裁に申請し、 無審尋で仮処分決定を得た事案。 雑誌側が事前差止めは検閲 (21 条 2 項前段) ないし事前抑制として違憲、 仮処分 手続も口頭弁論・債務者審尋を経ない点で違法と主張し国家賠償を求めた。 最高裁 大法廷は、 (1) 事前差止めは司法行為で「検閲」 に当たらない、 (2) ただし表現 行為に対する事前抑制として 原則として許されない、 (3) 例外的に許されるのは、 (a) 表現内容が真実でなく又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白、 か つ (b) 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれ がある場合に限る、 (4) 公務員・公職選挙の候補者に対する評価・批判の表現行為についてはより厳格に 解釈すべき、 (5) 手続的にも、 事前差止めの仮処分を発するに当たっては、 原則 として口頭弁論又は債務者の審尋を行い心証を得たうえで発する (債務者が口頭弁論 等の前に争う準備不可能な事情がある場合は例外)、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・ 予備試験で「事前差止め + 21 条 + 名誉権 + 公務員・候補者批判 + 手続的要件」 論点のリーディングケース。

関連論点

  • 表現の自由

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ソース