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最高裁判所第一小法廷

伊方原発訴訟

最判 平成4年10月29日 ・ 民集46巻7号1174頁

原子炉設置許可の安全性審査と司法審査の方法

裁判年月日
1992-10-29
事件番号
昭和60(行ツ)133
出典
民集46巻7号1174頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

四国電力伊方原子力発電所の原子炉設置許可処分の取消訴訟において、原子炉施設の安全性に関する行政庁の 判断の適否についての司法審査の方法が争われた事案 (伊方原発訴訟)。最高裁は、原子炉設置許可処分に おける安全性の審査は、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的・専門技術的知見に基づく総合的判断が 必要であり、各専門分野の学識経験者等から成る原子力委員会等の科学的・専門技術的知見に基づく意見を 尊重して行う行政庁の合理的判断に委ねられているとした上で、裁判所の審理判断は、現在の科学技術水準に 照らし、当該調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があるか、又は当該原子炉施設が当該 審査基準に適合するとした原子力委員会等の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤・欠落があるか否かと いう観点から行われるべきものと判示した (判断過程審査)。

関連論点

  • 行政裁量

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ソース