最高裁判所第一小法廷

中間省略登記抹消登記請求事件

最一判 昭和35年4月21日 ・ 集民41号379頁

裁判年月日
1960-04-21
事件番号
昭和34(オ)70
出典
集民41号379頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲乙丙と順次売買され登記名義が甲のままの不動産につき、A→C の中間省略登記が中間者 B の同意なしに既にされていた事案。最高裁は、中間者 B が抹消登記を求める正当な利益 (売買代金を C から受領しておらず、その請求権を保全する必要があるなど) を欠くときは抹消請求を認めないと判示した。中間省略登記が現在の権利関係に合致する限り原則有効であることを示した昭和 40 年判例と対をなすリーディングケース。

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