最高裁判所第一小法廷

立木明認方法対抗力存続事件

最一小判 昭和36年5月4日 ・ 民集15巻5号1253頁

裁判年月日
1961-05-04
事件番号
昭和32(オ)355
出典
民集15巻5号1253頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

立木所有権を留保して土地を譲渡した A が明認方法を施していたが、その後明認方法が消失した後に第三者 C が利害関係を取得した事案。最高裁は、物権変動の対抗要件としての明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、これをもって当該第三者に対抗することはできないと判示した。

関連論点

関連判例

ソース