最高裁判所第一小法廷
立木明認方法対抗力存続事件
最一小判 昭和36年5月4日 ・ 民集15巻5号1253頁
- 裁判年月日
- 1961-05-04
- 事件番号
- 昭和32(オ)355
- 出典
- 民集15巻5号1253頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
立木所有権を留保して土地を譲渡した A が明認方法を施していたが、その後明認方法が消失した後に第三者 C が利害関係を取得した事案。最高裁は、物権変動の対抗要件としての明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、これをもって当該第三者に対抗することはできないと判示した。