最高裁判所第一小法廷

卒業証書偽造行使事件

最決 昭和42年3月30日 ・ 刑集21巻2号447頁

裁判年月日
1967-03-30
事件番号
昭和41(あ)2151
出典
刑集21巻2号447頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公立高等学校の教諭である被告人が、 中途退学した教え子と共謀のうえ、偽造された同高等学校長名義の卒業証書を、 真正に成立したものとしてその父に提示した事案。 最高裁第一小法廷は、 提示の相手方が名義人 (校長) 以外の他人 (父) であり、 単に相手方を満足させる目的のみであったとしても、 偽造公文書行使罪 (刑法158条1項) が成立すると決定した。

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