最高裁判所第一小法廷

弁解録取書毀棄事件

最判 昭和52年7月14日 ・ 刑集31巻4号713頁

作成中の文書と刑法258条「公務所ノ用ニ供スル文書」

裁判年月日
1977-07-14
事件番号
昭和51(あ)1202
出典
刑集31巻4号713頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公務執行妨害の現行犯人として逮捕された被告人が、司法警察員が刑訴法203条に基づき作成中の自己の弁解録取書 (署名押印未了) を引きちぎった事案。原審は、作成作業途中の文書は組織体としてその存在に意義・効用を認めうる段階に達してはじめて刑法258条の客体になるとして無罪相当としたが、最高裁第一小法廷は、公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、それが文書としての意味・内容を備えるに至った以上「公務所において現に使用している文書」に当たると判示し、原判決及び第一審判決を破棄自判した。

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