最高裁判所第三小法廷

国鉄急告板公文書毀棄事件

最判 昭和38年12月24日 ・ 刑集第17巻12号2485頁

刑法258条「公務所ノ用ニ供スル文書」 の意義

裁判年月日
1963-12-24
事件番号
昭和37(あ)1191
出典
刑集第17巻12号2485頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日本国有鉄道の駅職員が、 列車の遅延・運転中止を告げこれを詫びる旨を白墨で記載して駅待合室に掲示した急告板を、 被告人が勝手に取りはずして記載文言を抹消した事案。原審 (広島高裁) は刑法258条の公用文書は証明の用に供せられるべき書類であることを要するとして器物毀棄罪 (261条) にとどめたが、 最高裁第三小法廷は、 同条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」 とは公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称し、 その文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要しないと判示し、 破棄自判した。

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