最高裁判所第二小法廷
小切手毀棄事件
最決 昭和44年5月1日 ・ 刑集第23巻6号907頁
刑法259条の客体と毀棄の意義
- 裁判年月日
- 1969-05-01
- 事件番号
- 昭和43(あ)429
- 出典
- 刑集第23巻6号907頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が他人所有の小切手を毀棄 (隠匿) した事案。最高裁第二小法廷は、刑法259条の「権利、義務ニ関スル他人ノ文書」には有価証券である小切手も含まれるとし、かつ「毀棄」は有形的毀損に限らず隠匿その他の方法により文書を利用できない状態に置けば足りるとして、上告を棄却した (原審・東京高判昭和42年12月25日)。私用文書等毀棄罪の客体論 (有価証券該当性) と毀棄概念 (効用侵害説) の双方を示した基本判例。