最高裁判所第三小法廷
未完成弁解録取書毀棄事件
最決 昭和32年1月29日 ・ 刑集第11巻1号325頁
署名押印を欠く弁解録取書と刑法258条の客体
- 裁判年月日
- 1957-01-29
- 事件番号
- 昭和29(あ)2424
- 出典
- 刑集第11巻1号325頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
逮捕された被疑者に対し司法警察員が刑訴法203条に基づき被疑事実の要旨および弁護人選任権を告げ、被疑者の供述を記載した弁解録取書原本を執筆・読み聞かせたが、被疑者が黙秘したためその旨の文言を末尾に記載した段階で、被疑者が同書面を両手で丸めしわくちゃにして床に投げ棄てた事案。最高裁第三小法廷は、被疑者および司法警察員の署名押印を欠く未完成の弁解録取書であっても刑法258条の「公務所ノ用ニ供スル文書」に当たるとし、上告を棄却した。