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最高裁判所第一小法廷

長沼ナイキ訴訟

最判 昭和57年9月9日 ・ 民集36巻9号1679頁

保安林指定解除と訴えの利益

裁判年月日
1982-09-09
事件番号
昭和52(行ツ)56
出典
民集36巻9号1679頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自衛隊のミサイル基地建設のための保安林指定解除処分の取消訴訟の係属中に、代替施設 (ダム・治水施設等) の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、保安林を存続させる 必要性がなくなった場合に、当該解除処分の取消しを求める訴えの利益が失われるかが 争われた事案 (長沼ナイキ訴訟の上告審)。最高裁は、代替施設の設置によって洪水等の 危険が解消され保安林の存続の必要性がなくなったときは、当該保安林指定解除処分の 取消しを求める訴えの利益は失われると判断した。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース