最高裁判所

最高裁判所 平成10年3月26日

最高裁判所 平成10年3月26日 ・ 民集52巻2号483頁

裁判年月日
1998-03-26
出典
民集52巻2号483頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当不動産の所有者の一般債権者が抵当目的物の賃料債権を差し押さえた後に、 抵当権者が同一債権について物上代位による差押えを試みた場合、 両者の優劣がどう決まるかが争われた事案。 最高裁は、 抵当権者の物上代位による差押えと一般債権者の差押えとの優劣は、 一般債権者の差押命令の第三債務者への送達抵当権設定登記 の先後で決まると判示した。 抵当権設定登記が一般債権者の差押命令送達より先であれば物上代位が優先し、後であれば一般債権者が優先する。

この判例が出た過去問を解く(2 問)

関連論点

関連判例

ソース